第一条 目的
株式会社西新宿ドットネット(以下、甲という)は、お客様(以下、乙という)が本サービス利用約款(以下、本約款という)に従うことを表明し、必要な料金を支払い、本約款を遵守することを条件として、甲が提供するサービスを利用する権利をお客様に許諾するものとします。
第二条 申し込み
本サービス(第五条に定義される)の申し込みは甲所定の書式に従い、書面またはその他の方法で行うものとします。
第三条 契約の成立
本契約は、乙が申込みをし、甲が承諾したときに成立するものとします。
第四条 契約期間
本契約は、乙が本サービスの利用を止めるときまで有効とします。ただし、乙が本約款のいずれかの条項に違背した場合、甲は乙に許諾した本サービスの使用権を剥奪し、契約を終了する場合があります。
第五条 サービス提供内容
1. 甲は、乙に対して、次のサービス(以下、本サービスという)を提供します。その詳細は、甲乙別途協議して定めます。
(1)乙のホームページの制作
(2)乙のホームページの変更
(3)ドメイン取得代行、またはドメイン移管代行(DNSの設定)
(4)ホスティングサービス(30アカウントまでのメールアドレスの管理、SSLの更新)
(5)上記サービスに付帯する業務の全て
2. コンサルや分析作業、乙の業務やそれに付随するすべての作業の補助、教育、ホームページの不具合の分析・修正は、本サービスの対象外となります。
3. 本サービスの提供範囲外のサービスについて、別途、お見積り、提供する場合があります。
4. 甲は、乙に対して本サービスを提供するに当たり、第三者にこれを委託することができます。
第七条 ホスティング提供開始日
ホスティング提供開始日は、契約が成立し、乙のサーバーをホスティングした日とします。
第八条 最低利用期間
本サービスの最低利用期間は、サービス提供開始日から36か月間とします。
第九条 サービスの制限、中止
1. 甲は、次の理由により、本サービスの提供を制限または中止することがあります。
(1)甲の設備の保守、工事などが必要である場合および障害が発生した場合。
(2)甲が利用する通信回線、電力などの提供に中断が発生する場合。
(3)電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、若しくはその恐れがあり、公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合。
(4)甲のサーバーがサイバー攻撃により何らかの不具合を生じた場合。もしくはその恐れがある場合。
2. 前項に基づいて本サービスの提供が制限または中止された場合、甲は、本サービスの提供の制限または中止のよって生じる乙の損害について、一切の責任を負わないことを原則とします。ただし、前項各号に定める理由の発生について明らかに甲に帰責性がある場合については、甲乙協議してその責任の分担について定めます。
第十条 サービスの停止
1. 甲は、乙が次の各号に該当するときは、事前に乙に通知することなく乙に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1)乙が、契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2)乙が、規定に定める義務の履行を怠ったとき。
(3)乙に本サービスを提供することが、甲または甲の他の利用者あるいはインターネットに迷惑をかけたとき。
(4)その他、甲が本サービス提供について不適当とみなした場合。
2. 前項に基づいて本サービスの提供を停止した場合、甲は、本サービスの提供の停止によって生じる乙の損害について、一切の責任を負いません。
第十一条 サービスの廃止
甲は、甲の都合により本サービスを廃止することがあります。この場合、甲は、乙に対して、本サービスの廃止日の2か月前までに通知するものとします。本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、甲は一切の責任を負いません。
第十二条 乙による契約の中途解約
乙が本契約を中途解約する場合には、解約の1か月前までに甲に対して書面またはその他の方法にて通知するものとします。この場合、甲は、乙に対して、解約されるまでの間に甲が実施したサービスの程度に応じた料金を請求することができます。
第十三条 契約の即時解除
甲は、乙に次の事由が生じた場合、本契約を即時解除できるものとします。(1)の場合においては、何らの通知を要さず当然に解除されるものとします。
(1)死亡した場合。
(2)乙が差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立、国税滞納処分等の処分を受けたとき。
(3)乙について破産、民事再生、特別清算、会社更生その他の倒産手続開始の申立があったとき。
(4)手形又は小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
(5)支払停止または支払不能の事由を生じたとき
(6)解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
第十四条 契約終了後の義務
乙は、本契約が終了したとき、乙の責任においてホームページを複製・改変したものおよびホームページに関する一切の資料を破棄または消去するものとします。
第十五条 機密保持
甲と乙は、本契約の履行に際し知り得た双方の業務上の機密を第三者に漏らさないものとします。ただし、令状を持つ官公庁の職員に対してはこの限りではありません。
第十六条 料金
1.甲が提供する本サービスに関する料金(以下、料金という)は、別途、提出する見積書の通りとします。
2.料金は、月を単位として計上されサービス提供開始日の月を1か月として起算されます。
3.料金には、本サービスの提供に必要となる実費を含みません。実費は、原則として乙が負担します。また、実費の見込額は、第1項の見積書に記載されます。
第十七条 料金の支払い義務
乙は、契約日から起算して契約解除日の前日までの期間について、甲が規定する料金を支払う義務があるものとします。
第十八条 支払方法
1.乙は、料金について、月次請求書に記載された金額を甲が指定する期日までに指定された金融機関への振込み、自動振替、もしくは現金で支払うものとします。
2.乙は、料金について、甲指定の用紙により、自動振替で支払うこともできます。
3.自動振替の手数料は甲の負担とし、振込手数料は乙の負担とするものとします。
第十九条 租税公課
本サービスの利用に関連して消費税その他の租税公課が課せられる場合は、すべて乙がこれを負担するものとします。また、消費税その他の租税公課の税率変更がなされた場合、当然に変更後の税率に従ってこれを負担するものとします。
第二十条 延滞利息
乙は、料金その他の甲に対する金銭支払債務について支払期日を経過してもなお支払いが無い場合は、年率14.5%の遅延損害金を加算して支払うものとします。但し、支払期日から起算して10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
第二十一条 料金の返還
乙が甲に対して支払った料金は、いかなる理由においても返金いたしません。
第二十二条 対象者
本サービスの対象者は、料金の支払いをした個人または個人事業者、法人とします。
第二十三条 保証
本サービスについては、法律上の瑕疵担保責任を含むいかなる明示または黙示の保証も適用されません。
第二十四条 損害賠償の範囲
甲は、本サービスを提供すべき場合において、甲の責に帰すべき理由により乙に対し本サービスを提供しなかった場合に限り、本サービスの不提供期間において乙が甲に対して現実に支払った本サービスの月次料金の合計額を上限として、損害の賠償をします。
第二十五条 免責事項
1.甲は、乙の提出した内容を元にホームページの制作、インターネットへの公開、検索エンジンへの登録を行いますが、それ以上の確認はいたしません。したがって、乙は、提出した資料の内容の適法性や他人の権利侵害に対する責任を負うものとします。
2.甲は、乙のホームページを制作する場合、乙より提出された資料の内容を変更・追加する場合があります。この場合も、乙は、ホームページの内容の適法性や他人の権利侵害に対する責任を負うものとします。
3.甲は、乙より提出された資料の内容を変更する処理について、個々の理由を公表する義務はなく、また、それにより発生したいかなる不利益についても責任を負いかねます。
4.甲は、乙が本サービスを使用することによって発生した直接的、間接的、もしくは波及効果による損害、その他の無体財産に関する損害、使用利益およびその他の利益の喪失等に対して一切責任を負わないものとします。
第二十六条 財産権・著作権
1.乙は、甲が提案したキーワード、文章、加工した画像を指す。title、meta、h1〜6、pタグに含まれる単語や文章、それらのタグの並びなどを含むが、これに限らず。(以下同じ)について、あらかじめ著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利)などの権利を主張しないことに同意していただきます。
2.ホームページのデータ、デザイン、およびそれを複製したものの著作権その他の財産権は、理由の如何に係わらず甲に帰属します。
3.甲は、ホームページの著作権その他の財産権について、別途、提出する見積書の通りの金額で販売する場合もあります。
第二十七条 使用権
1.甲は、乙が本約款に従ってホームページの使用をすることを許諾します。
2.ホームページの管理権(ドメイン管理情報の管理権を含む)は、甲に留保されるものとします。
第二十八条 使用権の再許諾、譲渡の禁止
乙は、甲の許可なく、第三者にホームページおよびそれに付随する全ての情報を複製したものの使用権の譲渡もしくは再許諾することはできません。
第二十九条 反社会的勢力の排除
1.甲及び乙は、相手方に対して、本契約締結時において、自ら(自らが法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
2.甲及び乙は、相手方及び相手方と取引関係にある第三者が反社会的勢力に属すると判明した場合、何らの催告なしに、本契約の全部または一部を解除できるものとします。
3.甲又は乙が前項の規定により本契約の全部または一部を解除した場合、解除者は、これによる被解除者の損害を賠償する責任を負わないものとします。
第三十条 準拠法
本約款は日本国の法律に準拠し、これに従って解釈されるものとします。本約款に関して発生した訴訟については、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とします。